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札幌地方裁判所 昭和43年(タ)12号 判決 1969年7月14日

原告 宮田一雄

右訴訟代理人弁護士 池田雄亮

被告 宮田花子後見監督人 野田正一

右訴訟代理人弁護士 中島一郎

同 上田保

主文

原告と本籍表記原告の本籍と同所、住居○○市○○○条西○丁目○○番地医療法人○○病院内訴外宮田花子とを離婚する。

原告と右宮田花子間の次男安雄(昭和二四年一二月一八日生)長女和子(同二七年五月一〇日生)次女昭子(同二九年五月七日生)の親権者を原告と定める。

原告は右宮田花子に対しこの裁判確定の日から同人が死亡するに至るまで一ヶ月金二万円宛を毎月末日限り翌月分を支払う方法により支払え。

訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第一当事者の申立

1  原告

(一)  主文第一、二項と同旨

(二)  被告の財産分与の申立を棄却する。

(三)  訴訟費用は被告の負担とする。

2  被告

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  原告は訴外宮田花子に対し財産分与をせよ。

(三)  訴訟費用は原告の負担とする。

≪以下事実省略≫

理由

一、(一) 公文書であって真正に成立したものと認められる甲第二号証(戸籍謄本)によれば、原告と花子は昭和二一年六月一〇日婚姻届出をなし、その後両者間に長男雄一(昭和二二年一月三日生)、次男安雄(同二四年一二月一八日生)、長女和子(同二七年五月一〇日生)、次女昭子(同二九年五月七日生)の四子が出生した事実および昭和四三年二月二三日花子に対する禁治産宣告の裁判が確定し、同日後見人に原告が、後見監督人に被告がそれぞれ選任され、同年三月二日その旨の届出がなされた事実が認められる。

(二) ≪証拠省略≫を総合すれば次の事実が認められる。

花子は昭和三〇年二月頃原告の弟夫婦が同居したころから、原告と義妹の関係を疑ったり、他の若い女性には敵意を見せたりし、同年四月頃からは口数も少なく、不眠がちで空笑をするようになり、同年六月頃からは恐怖観念におそわれ自室に鍵をかけて過したりするようになったので、同年七月一日札幌医科大学神経精神科に入院したが、同病院で精神分裂病と診断され、電撃療法等による治療を受けたが、同月一二日に退院した。しかしその後も病状は好転せず、電気洗濯機で背広やオーバーを洗濯してしまう等の異常な行為があって、昭和三七年四月五日から同年七月三一日まで、更に同三九年四月七日より同年九月三〇日までそれぞれ○○病院に入院したが、右三度に亘る入院ともに経済的理由から治癒しないままに退院した。その後昭和四一年一月頃から再び病状が悪化し、日中も寝ているようになり、人に対し敵意を見せるようになったことから、同年四月四日以来右○○病院に入院し現在に至っている。現在花子には妾想や幻聴等の異常体験の症状は認められないが、病状が急性期を経過し陳旧固定化し、対人的接触の乏しさ、感情の平板さ、繊細な感受性の欠如、思考内容の狭さと硬さ、行動への意欲の欠如、周囲に対する極端な無関心など重篤な人格障害の症状がみられ、今後この症状が回復することは期待出来ない状態にあることが認められる。

≪証拠判断省略≫

(三) 以上の事実を総合すれば、花子は現在強度の精神分裂病に罹患して心神喪失の常況にあり、婚姻生活を営むことは不可能で、且つその回復の見込がないことが認められ、これは民法第七七〇条第一項第四号に該当するというべきである。

(四) なお被告は、原告と花子との婚姻を継続させることが相当であるとして次のように主張する。即ち花子の発病の一因は原告やその実母の同女に対する態度にも存すると主張するが、同事実を認めるに足る証拠はない(≪証拠判断省略≫)。更に被告は花子の病状の悪化の原因は、原告において病状の初期の段階で充分な治療をほどこさなかったことに存すると主張する。なるほど前認定のとおり入院は短期間で、治療が充分でないまま退院をしていたことが認められるが、その原因は原告の当時の経済的理由によること前認定のとおりであって、仮りに病状の悪化が被告主張の原因によるものであったとしてもそのことをもって直ちに原告にすべての責任があるとは認め難い。

そして本件においては被告から財産分与の申立がなされ、後記判示の限度においてこれを認めている以上、花子の離婚後の医療、生活等の不安も一応除かれたというべく、他に右認定の事実関係の下でなお原告と花子との婚姻を継続させることが相当であるとする事情を認めるに足る証拠はない。よって原告の花子との裁判上の離婚を求める請求は正当として認容すべきである。

二、そこで離婚後の親権者指定の点につき勘案するに、前認定の事情の下においては、原告と花子間の前記四名の子のうち未成年の次男安雄、長女和子、次女昭子の親権者として原告を指定するのが相当である。

三、次に被告の財産分与の申立について判断する。

(一)  被告は花子が婚姻後一〇数年間に亘り原告の営む農業に従事して、原告の実母にも仕えて来たと主張するところ、右主張は婚姻後夫婦の協力によって維持、蓄積された財産の清算としての財産分与を求めるものと解される。そして被告本人尋問(第一回)の結果の一部には、花子が発病するまでの間は通常人と同程度の仕事をしていたとの部分も存するが、これは≪証拠省略≫に照らし措信し難く、かえって≪証拠省略≫を総合すれば、花子は生来精神薄弱で、婚姻当時から自発的に仕事をすることはなく、原告やその実母の指図、付添いがなければ仕事をせず、またその仕事振りも著しく低能率であって、家事や畑仕事のほとんどは結局原告らがしなければならなかったこと、原告の現在の資産は、原告がその実母から贈与を受けた農地および原告が昭和四〇年頃右農地の一部を売却して貸家業を始めたために建築した建物が主たるものであることが認められ、これらの事実に、前認定のように花子が発病後は家事を殆んど行えなかったこととか、原告が花子の治療のため経済状態の許す範囲で出費をしてきた事実を合わせ考えると、原告と花子の婚姻生活における協力によって維持、蓄積された財産が存するとは認め得ず、従って原告が主張するような意味での財産分与はこれを消極に解するのほかはない。しかしながら、離婚に伴う財産分与には、右の如き夫婦共通財産の清算と共に、離婚後の扶養をもその内容とすると解すべきであり、被告本人尋問(第二回)の結果によれば、花子は特に資産を有していない事実が認められ、更に同人は前記認定のとおり自活する能力がないことは勿論、今後とも精神病の治療を継続しなければならないのに対し、原告は貸家業を営み後記認定のとおり相当の資産を有していることが認められるので、原告は花子に対し、その経済状態の許す範囲においてその離婚後の生活を扶助するに必要な限度で財産分与をなす義務があるものといわねばならない。

(二)  そこで原告が花子に対しなすべき財産分与の額および方法につき判断する。

≪証拠省略≫を総合すれば次の事実が認められる。

原告は土地を三〇筆合計八、〇四三・〇一m2、家屋を一六棟所有し、その価額は合計約金三、七〇〇万円を下らず、右家屋は貸家として一棟を家賃月額一万円から一万二、〇〇〇円で賃貸して収入を得ており、また原告が支出した昭和四三年一年間の花子の治療費、生活費は、入院費が国民健康保険の適用を受けたうえで金一四万八、〇〇〇円であり、右の他衣料品等の生活必需品の費用を要したが、原告の現在の生活状況からすれば、右の程度の出費は経済的に苦痛ではなく、原告自身も離婚後における花子の入院費を負担する意思はあり、本訴提起前の調停の際にも金三〇〇万円は支払う意思のあることを表明していた。他に右認定に反する証拠はない。

以上の事実にその他本件における一切の事情を考慮すれば、原告は花子に対し離婚後における治療費および生活費相当額を財産分与として交付するのが相当であり、その額は一ヶ月金二万円宛とし、毎月末日限り翌月分を支払うという方法によるのが相当であると思料する。

四、以上のとおりであるから原告の請求は正当としてこれを認容し、被告の財産分与の申立については前記のとおり定めることとし、訴訟費用については民事訴訟法第八九条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 松原直幹 裁判官 浜崎恭生 吉原耕平)

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